新着情報
◇ 9月28日(土)調布マンション管理組合交流会 [2024年09月01日] - Category: マンション管理
◇ 6月29日(土)調布マンション管理組合交流会 [2024年06月11日] - Category: マンション管理
◇ 6月9日(日)府中市分譲マンション管理無料相談会 [2024年05月16日] - Category: マンション管理
◇ 3月30日(土) 調布マンション管理組合交流会 [2024年03月07日] - Category: マンション管理
◇ 訂正 2月3日(土) 調布市分譲マンションセミナー [2023年12月27日] - Category: マンション管理
◇ 12月3日(日)府中分譲マンション管理無料相談会 [2023年10月17日] - Category: マンション管理
◇ 10月7日(土)小金井市マンション管理セミナーの開催 [2023年10月03日] - Category: マンション管理
◇ 10月7日(土)三鷹市分譲マンション維持管理セミナーの開催 [2023年10月03日] - Category: マンション管理
◇ 9月23日(祝・土)調布市分譲マンションセミナー&相談会の開催 [2023年08月17日] - Category: マンション管理
◇ 6月17日(土)調布マンション管理組合交流会開催 [2023年05月23日] - Category: マンション管理
むさしの支部について
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むさしの支部は、多摩地区の8市から構成されています。良好な居住環境を有する当地域には、現在約 2300 棟のマンションがあります。しかし、そのうち約 800 棟が築 40 年を超えようとしており、これから先、住民の高齢化、建物の老朽化が進むにつれ、管理組合役員のなり手不足、管理組合の資金不足による修繕未実施等の諸問題が発生すると予想されます。
むさしの支部は、このような現状に向き合い、適正なマンション管理と地域の良好なコミュニティ形成を促進し、安心安全で快適なマンションライフを実現すべく、管理組合ご支援のための各種事業を展開してまいります。
この地域は、東京都の中でも行政によるマンション施策の充実した市が多く、無料相談会やアドバイザー派遣、マンションセミナーなどが活発に行われております。当支部では定期的に幹事会を開催し、各市担当責任者を中心としてそれぞれの行政への協力、支援活動を積極的に行ってまいります。
マンション管理士とは?
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マンション管理士は、マンション管理適正化法に基づく国家資格者です。 専門的知識をもってマンションの管理に関し、管理組合や区分所有者からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務としています。
マンション管理士活用のメリット
1. マンションの管理運営をサポートする顧問などの継続的業務で、管理組合は、自主的運営を確保し、継続性が保たれます。
2. 規約の見直しや大規模修繕工事等の個別の業務サポートで、事業が円滑に推進され、役員等の負担の軽減に寄与します。
マンション管理士の仕事
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管理組合顧問就任
管理組合と顧問契約を締結し、組合顧問として管理組合業務に関するコンサルタント業務を受託します。
管理者就任
高齢化等で役員のなり手がなく、管理者不在のマンション等で契約により管理者に就任します。
監査
管理組合の業務・会計が適切に行われているか監査します。必要に応じて外部監事に就任します。
管理規約・細則等の見直し
各マンションの実情にあった管理規約・細則等を、法令を遵守し見直し、規約変更の一連の作業をサポートします。
相談会の開催
各行政と協力して、相談会を実施します。
▼ 相談会
セミナーの開催
マンション管理に関するセミナーを開催します。また、セミナーの講師を派遣することもできます。
▼ セミナー
アドバイザー派遣
管理組合を支援するため、アドバイザーを派遣します。
マンション適正化診断サービスの実施
マンションの管理状況全般を対象に、目視・書類チェック・ヒアリングを行い、診断結果やアドバイスを記載した診断レポートを無料で提供します。診断結果は、マンション共用部分の火災保険において、割引適用制度を利用することができます。
むさしの支部プライバシーポリシー
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東京都マンション管理会、むさしの支部はお客様のプライバシーの保護に関して、下記のことを誓約します。
当支部においてはマンション管理士としておよび当サイトの管理者として活動していく中で知り得た、お客様の秘密またはプライバシーに関わる情報は、お客様のご了解をいただくか、あるいは正当な理由がない限り、他の第三者には一切開示をいたしません。
また当支部において、もそれらの情報はマンション管理士としての助言を行うための目的のみに使用し、他の目的のためには一切使用をいたしません。
マンション管理士の倫理
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秘密保持義務
マンション管理士は、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。マンション管理士でなくなった後もこの義務を継承します。大きな罰則も付随します。
信用失墜行為の禁止
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはなりません。
具体的には、マンションの区分所有者たちに法外な要求をするとか、区分所有者たちの利益より管理会社の利益になるよう誘導するなどの行為が、これにあたるとされています。
講習の受講義務
マンション管理士は5年毎に国土交通大臣又はその指定する機関が行う講習を受けなければなりません。建築技術の向上、建材の多様化、法改正などマンションの管理を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、それらに対応することが義務とされています。